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ブランコ法改正に対するエコルの対策

ロープ高所作業(ブランコ作業)の法制化

厚生労働省では、ロープで労働者の身体を保持してビルの外装清掃やのり面保護工事などを行う、いわゆる「ロープ高所作業」について、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の改正を行いました。

改正労働安全衛生規則は、平成28年1月1日(一部平成28年7月1日)に施行され、改正安全衛生特別教育規程は、平成28年7月1日から施行されています。弊社でも平成28年の月末日までに、「ロープ高所作業」の特別教育を修了しています。

ビルの高所窓ガラス清掃を行っていると、「危険な作業だから資格が必要でしょう?」と聞かれ、「何もないのですよ」と答えると、「何もないんですか?」と驚かれていたので、ブランコ作業の法制化は望ましいものだと考えていました。法制化されたことは大変良かったと思っています。

しかしながら平成28年~30年にかけて窓ガラス清掃中の労災事故が相次いで起こりました。この事故の中にロープ高所作業(所謂ブランコ作業)における事故も一部を占めています。ロープ高所作業が法制化されたにも関わらず、業界で労災事故が継続して起こっていることは、我々にとって大変大きな問題だと思います。

平成28年1月1日から施工されたロープ高所作業における危険防止の為の規定には8種類(その他を含む)あります。


  1. ライフラインの設置
  2. メインロープの強度等
  3. 調査及び記録
  4. 作業計画
  5. 作業指揮者
  6. 安全帯・保護帽
  7. 作業開始前点検
  8. その他

注目すべきは3.と4.です。まず3.から見ていきましょう。

調査及び記録(安衛則第539条の4)

「事業者はロープ高所作業を行うときは、墜落または物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ作業を行う場所について、次の事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。」

  • 一、作業箇所とその下方の状況
  • 二、メインロープとライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置、状態、それらの周囲の状況
  • 三、作業箇所と前号の支持物に通じる通路の状況
  • 四、切断のおそれのある箇所の有無とその位置や状態

これらはそれぞれ以下のような意味合いになります。

  • (一)安全に作業が可能か?ロープで下降した時に安全な場所に着地できるか?

  • (二)ロープを緊結し荷重が掛かっても安全な丸環や構造鉄骨などの支持物があるか?それらは正しく機能するか?

  • (三)ロープを丸環などに緊結する際に、安全に動作ができるか?またそこを行き来する動線は安全か?

  • (四)建物外壁面にロープを切断する突起物や鋭利な箇所はないか?

弊社では以下のように対応します

  • 『一』ロープで降下し着地する箇所が公道の場合は、所轄の警察署から道路使用許可を取得したり、地上保安要員の配備が必要となります。公道であっても簡単なバリケードの設置で済ます傾向がありますが、弊社では道路使用許可申請を推奨し、地上保安要員を配備します。
  • 『二』丸環や構造鉄骨などの支持物が無い場合は、丸環の打設、パラペットクランプ及びリギングの使用などの提案を行います。堅固でない空調機の架台や手摺などをロープの吊元に選定することはありません。
  • 『三』堅固な支持物があっても安全に緊結作業ができない場合は、フェンスの移設や昇降設備の設置などを提案し、安全な作業空間の確保をめざします。
  • 『四』危険な突起物や鋭利な箇所があれば、その建物に合わせた専用養生を作成しロープの切断などを防ぎます。

つまり「規定」では「調査し記録する」となっていますが、実際にはそれだけでは済まずに様々な改善対応策が必要となります。しかしながら現実としては、デザイン優先または屋上設備優先で作られて出来上がったビルに行って、四苦八苦しながらなるべく安全な作業方法を見つけて清掃作業することになるのが実情です。

従って「法制化」されて「調査と記録」が義務付けられても、それだけではなにも改善されず、調査結果に基づいて堅固な支持物の確認や作業動線の安全確保をビルオーナーや管理会社と進めなくては意味がありません。

つぎに4.の作業計画について考えて見ましょう。

作業計画(安衛則第539条の5)

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

  • 作業方法と順序
  • 作業に従事する人数
  • メインロープとライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置
  • 使用するメインロープ等の種類と強度
  • 使用するメインロープとライフラインの長さ
  • 切断の恐れのある箇所と切断防止措置
  • メインロープとライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止する措置
  • 物体の落下による労働者の危険を防止するための措置
  • 労働災害が発生した場合の応急の措置

これらはそれぞれ以下のような意味合いになります。

(一)作業方法と順序

事前調査に基づき作業手順書を作成し、人員配置や役割分担及びスケジュールを作成し伝達する。

(二)作業に従事する人数

作業員の経験や知識を勘案し、地上保安要員を含めた人数を作業手順書に記載する。

(三)メインロープとライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置

屋上などの「支持物の位置」は必ずしもブランコ作業に良い位置にはない。安全で容易な取りt付け元を明確に表示しておく必要がある。

(四)使用するメインロープ等の種類と強度

ロープの素材や種類は様々なものがあるが、適切な強度を持ったロープの選定を行う。これは自主的に選定できるので最良のものの選定が可能だ。

(五)使用するメインロープとライフラインの長さ

一般的には45m~50m程度のものが、大体10階建て前後の建物を想定して使われている。最近は常設ゴンドラのない超高層の建物が多いので、100m以上のロープを使うこともある。

(六)切断の恐れのある箇所と切断防止措置

ロープはどんなに強度があっても鋭利な角には弱いので、養生は片手間でなく本格的なものを準備したい。置き型養生はパラペットなどに使い、巻き付け型養生はセットバックなどの角当てに使われる。出来るだけ建物に合わせた専用養生を作成するのが望ましい。

(七)メインロープとライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止する措置

ロープは一箇所で作業するものではなく、次々と移動して行くものであるから安全に移動ができるスペースと落下防止措置が施せるものが必要である。窓ガラス清掃を想定した屋上作りはされてないので、多くは安全確保に大変困難な場所が多い。

(八)物体の落下による労働者の危険を防止するための措置

ヘルメットの着用や作業範囲の安全確保の為、立ち入り禁止区域の措置を講じる必要がある。

(九)労働災害が発生した場合の応急の措置

人命尊重を最優先し被災者を救出する、または救急車を手配する。全ての作業は一旦中止する。

弊社では以下のように対応します

さて、我々専門業者が作業計画を作成し社内で活用する一方、ビルオーナーやビル管理会社から提出を求められることがあります。

しかし、この作業計画で安全に作業が遂行できるものかどうか、誰が判断するのでしょうか。適切な作業計画かどうかの判断は、我々専門業者、ビルオーナー(又は管理会社)、及び客観的第三者(建築士又は建築事務所)で判断すべきものではないでしょうか。

作業手順書を作り作業人数を決め人員の配置を行う際には、適正な能力をもった作業員が適正な人数で配置される必要があります。

現実的には様々な競争の中で建物の窓ガラスクリーニングを受注して行くので、価格でなく安全作業の遂行能力を重視して業者選定を行う機会は大変少ないのが実情となっています。

  1. 弊社は建物ごとの特性を掴み、安全作業の出来る人工設定を行います。
  2. 屋上での安全作業ができる堅固な支持物などの改善提案を致します。
  3. 価格を下げるために地上保安要員を省いたりしません。
  4. 道路使用許可も法定通り申請します。
  5. 安全ベルトは胴締め型でなくフルハーネスを使用します。

個別の安全対策も重要ですが、当該建物の長期メンテナンス計画に基づき、年間の清掃作業回数を決め、安全作業を遂行しながら一定の美観を保ち建物外装の長寿命化を図ることを目的とした「作業計画」が作られないと目先だけの短期的な計画に終わってしまいます。

弊社は「窓ガラス清掃は外装メンテナンスの一環」として考えています。

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